疑問解消!人事・労務のQ&A(32)

Q32:1人体制での運営になってしまった場合、休憩無し・割増賃金の対応でもOKですか?
  • 商業施設内の1テナントとして旅行代理店を運営している。
  • 1営業につき従業員2人体制で運営しているが、当日欠勤で1人体制となってしまうことがあり、その際に休憩が取れない事態が多発している。
  • 商業施設内ということもあり、客がひっきりなしに来店する。
  • 現在は、本来の休憩未取得分を割増賃金支給することでカバーしている。
A:割増賃金を払えば休憩を取らせないで良い、ということにはなりません

休憩を取得できなかった場合、その分割増賃金の支払いで対応するといった運用は、労基法上想定されているものではありません
また、交替できる従業員がいないこと・商業施設内店舗であることも、従業員に休憩を取らせなくても良い理由にはなりません

休憩は労働者の心身の健康を保持し、作業効率を上げる上で欠かすことのできない時間です。
安全配慮の観点からも、いかなる事情があっても休憩を取得させることが事業者の責務であると言えるでしょう。

具体的な策としては、ヘルプスタッフを別途雇用して休憩時間を確保する、もしくは店舗自体のシャッターを一時的に閉める、店舗入り口に「〇時~〇時まで休憩中」といった立て看板を設置するなどして、強制的に休憩時間を取得させる方法です。

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