疑問解消!人事・労務のQ&A(14)

Q14:正社員に登用されたパートタイマーの年次有給休暇はどのように算定すれば良いですか?
A:パートタイマーとして勤務した期間を通算したうえで、正社員としての日数を付与する

パートタイマーから正社員へ登用する場合でも、雇用自体は継続していますので、パートタイマーとして勤務した期間を通算したうえで、付与すべき基準日に正社員として勤務しているのであれば、正社員に付与される日数を付与することとなります。
労働基準法第39条では、1年間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、所定の日数の年休を与えなければならないとされています。
パートタイマーなど正社員に比べて所定労働時間が少ない労働者の年休については、所定労働日数に応じて正社員に比例した日数を付与します。

通常、雇用形態の変更を伴う場合には、新たな雇用形態に基づいた労働契約を締結することになりますが、これらの場合でも雇用契約自体は継続しているので、年休の発生時に継続勤務期間を見る場合は、雇入れの日から起算した期間を通算しなければなりません。なお、雇入れ年月日が判然としない場合には事業主においてこれを確認する義務があるため、労働者の申し出や同僚社員の証言を徴収するなどして、雇入れ年月日を確認すべきであるとされています。

Your Cart is Empty

Powered by Simple Cart