疑問解消!人事・労務のQ&A(2)

Q2:10名以下の小規模な事業所でも、臨時賞与には規定が必要でしょうか?
A:常時10名以上ではなければ、規定は必須ではありません。

労働基準法上は常時10名以上従業員がいる場合、就業規則・賃金規程の作成届出が必須となっています。その場合には、賞与規定が必要ということになります。常時10名以上ではなければ、規定は必須ではありません。
しかし、就業規則・賃金規程は企業を縛るためのものではなく、トラブル時に判断がブレて混乱することを避けるため役立つものでもあります。従業員数が常時10名以上ではなかったとしても、賞与を出せるほど業績が良いのであればむしろ制定されるのがおすすめです。
労働基準法第90条2項において、「使用者は、前条の規定により届け出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない」と定めており、就業規則の作成・届出義務が課されていない10名未満の事業所であれば、就業規則を作成しても、労働者代表を選出し意見を聴く必要はないということになります。つまり、届出義務がなければ周知だけでOKということです。

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