疑問解消!人事・労務のQ&A(24)

Q24:体調不良など、虚偽理由で年次有給休暇を取得した社員は「欠勤」扱いにしても良いですか?
  • 某社員が「風邪」を理由に2日間会社を休んだ。また、その休みに対しては年次有給休暇が申請された。
  • 数日後、他の社員から聞いたところ、実は風邪ではなく旅行に行っていたことが判明。
  • 虚偽で休んだタイミングは、ちょうど会社の繁忙期だった。
A:年次有給休暇は、労働者の当然の権利。虚偽を理由に権利を剥奪することはできない。

労働基準法上、使用者は、1年間(初年度は6か月)の継続勤務と全労働日の8割以上の出勤を要件として、継続勤務年数の区分に応じた日数分の年次有給休暇を付与しなければなりません。

この休暇は、労働者が法律上当然に得た権利であり、どのように利用するかを使用者側に開示する義務は無く、さらにその利用目的により使用者が権利を剥奪することは許されません。

つまり、年次有給休暇をどのように利用するかは労働者の自由。虚偽の理由により年次有給休暇が取得された場合であっても、その年次有給休暇を取り消して、欠勤扱いなどにすることはできません。仮に利用目的を使用者に開示した場合であっても、その利用目的に拘束されるものではありません。

ただし、この虚偽の理由の申し出という行為が会社の懲戒事由に該当するのであれば、懲戒処分は可能ですので、慎重に検討のうえ、会社で判断することになります。

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