疑問解消!人事・労務のQ&A(27)

Q27:非常時の場合、時間外・休日労働をさせても問題ないですか?
  • 自社で運営しているメディアサイトの記事や、進行中のPRキャンペーンが稀に炎上することがある。
  • こうしたトラブルは会社の信用にかかわるものも多いため、「非常時」として社員に即時対応をお願いしたいと思っているが、法的に問題が無いか心配。
A:単なる業務の繁忙、事業所において通常発生する事故は「非常時」に該当しない。

時間外・休日労働の特殊な例として、労働基準法第33条は「災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要が発生した場合には、労働基準監督署長の許可などにより、その必要な限度において時間外・休日労働をさせることができる」と定めています。

これに該当する事例としては、天災地変急病など事業運営上通常予測し得ない事態が考えられますが、単なる業務の繁忙、事業所において通常発生する事故などは該当しません。この規定にもとづいて時間外・休日労働をさせるためには、原則として事前に労働基準監督署長の審査・許可を受けることが必要とされています。
事態急迫のため許可を受ける暇がない場合には、事後の届出も認められていますが、この場合、労働基準監督署長が審査のうえ、不適当と認めるときは、その時間外・休日労働に相当する休憩又は休日の付与を命じられることがあります。

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