疑問解消!人事・労務のQ&A(28)

Q28:障がい者雇用義務の基準「従業員を43.5人以上雇用している事業主」について、本店・支店に分かれた従業員はどうカウントしますか?
  • 中部地方を中心に飲食店を複数展開しており、今後さらに拡大する予定。
  • 「43.5人以上」は、本店・支店にいる従業員を合わせた数なのか知りたい。
A:本店・支店を全て合わせた常用労働者数でカウントします。

「障害者雇用率制度」は法人に対する義務であるため、個々の事業所別ではなく法人常用労働者数でカウントされます。
つまり、本店・支店を全て合わせた労働者数が43.5人以上になった場合は障がい者雇用の義務が生じます。

「労働者」にあたるかは、原則として所定労働時間週20時間以上1年を超えて雇用が見込まれる労働者かどうかで判断され、
パート・アルバイト・派遣でもこれに該当すれば「労働者」に含まれる点に注意しましょう。

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