Q30:会社負担でおこなうインフルエンザの予防接種(希望者全員)を、派遣社員・協力会社の社員にも適用して良いでしょうか?
- 現在は希望する全正社員・アルバイトに対し、インフルエンザの予防接種を全額会社負担で受けさせている。
- 接種費用は、個人で立替支払をさせたのち、受け取った領収証をもとに後日会社から返金するという流れ。
A:雇用主の了承・社員の同意に基づいて実施されるなら問題無し。
インフルエンザの予防接種はアレルギーや持病への副作用などのリスクがあるため、接種時には本人の同意申告が義務付けられています。
派遣社員・協力会社の社員の場合、貴社と社員自体には雇用関係が無いため、雇用主である派遣会社(派遣元)との契約・同意に基づいて実施される必要があることを念頭においておきましょう。
同意を取得した上で、貴社が接種費用を全額負担する場合、派遣社員・協力会社の社員とは雇用関係が無く、社員にとっては雇用主以外から受け取った収益となるため「福利厚生費」ではなく「一時所得」となると考えられます。