Q11:自主的におこなわれる残業は時間外労働とは言えませんか?
A:残業を命じていない場合であっても、使用者が黙認していれば時間外労働と言えます。
使用者が残業を命じていない場合であっても、使用者が黙認している場合は、黙示の指示による時間外労働として取り扱われます。
使用者は明確に労働者に時間外労働を命じていないものの、労働者が労務の提供をしており、使用者がこれを知りながら黙認していた場合は、労働者に対して黙示の指示をしていたものとされます。
この場合、明示の指示がなくとも、時間外労働として割増賃金の支払いが必要になります。始業時刻前の出社について、裁判例では居残り残業とは異なり、遅刻しないように早めに出社するなどの労働者側の事情により、特に業務上の必要性がないこともありうるので、早出出勤については、業務上の必要性があったのかについて具体的に検討されるべきとされています。