疑問解消!人事・労務のQ&A(17)

Q17:土日の週休2日制の会社で緊急事態が発生し、金曜夜から土曜にかけて残業した場合の取り扱いは?
  • ある会社にて、自社商品の広告が炎上するトラブルが発生。 
  • 金曜の夜に問題が発生し、そのまま土曜日まで関係部署のメンバーが対応に追われた。
A:残業に及んだ土曜日が法定休日か法定外休日かによって変わります

今回のような土日の週休二日制において、残業に及んだ土曜日が「法定休日」の場合は、金曜日の午後12時までは金曜日の残業として取り扱い、土曜日の午前0時から終了時刻までは休日労働として取り扱う必要があります。
一方、当該土曜日が「法定外休日」の場合は、金曜日の残業開始時刻から土曜日の終了時刻まで金曜日の残業として取り扱います。

つまり「法定休日」に労働させた場合は「休日労働」、「法定外休日」に労働させた場合は労働基準法上「所定労働(法定労働時間を超える部分は時間外労働時間)」として取り扱うことになるのです。
なお、午後10時から午前5時の間の残業は、深夜業の割増賃金の支払い対象となる点に注意してください。

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