Q23:休日出勤を命じた日に社員が年次有給休暇を申請。受理しないとダメですか?
- 進行中のプロジェクトにトラブルが生じ、平日の出勤日だけでは対応しきれない事態となった。
A:年次有給休暇は、あくまでも「労働日」の労働義務を免除するもの。
「休日出勤日」とは、就業規則に定める「所定休日」のうち時間外・休日労働に関する労使協定の定める範囲内で、臨時的に使用者から命じられるもの。あくまでも休日であり、「労働日」ではありません。
また、年次有給休暇の発生要件である“8割出勤”を判断する際の分母となる全労働日に、所定休日に労働させた日は含まないことからも、休日出勤日は労働日にはあたりません。
労働基準法で定める年次有給休暇の制度は、労働日において労働義務を免除するものです。
したがって、本来労働義務の無い日である「所定休日」に、年次有給休暇を申請する余地は無く、申請を受理する必要はありません。休日出勤命令に従わない場合、懲戒処分の対象にすることもできます。