Q25:週1の休日を特定したうえで、月別に業務の繁閑に合わせて不定期に休日を設定しても良いですか?
- 某PR会社では業務の繁閑の差が激しく、月によっては週2日の固定休日が取れないことが多々あった。
- 就業規定では土日を固定休日として定めているが、実態に伴っていないため、規定を修正したいと考えている。
A:不定期の休日設定=即違法、というわけではない。
労働者保護の観点からすれば、休日を特定することが望ましいと言えますが、労働基準法第35条では「毎週少なくとも1回の休日」と規定するほか、第89条では就業規則の記載事項として単に「休日に関する事項」と規定するにとどまっているため、休日を特定することまでは要求されていません。したがって、不定期の休日設定=違法というわけではありません。
しかし、行政通達では「労働基準法第35条は必ずしも休日を特定すべきことを要求していない」としつつも、「休日を特定することが法の趣旨に沿うものであるから、就業規則の中で単に1週間につき1日といっただけでなく、具体的に一定の日を休日として定める方法を規定するように指導されたい」と示されています。また、常時10人未満の労働者を使用する事業においても、具体的に休日を定めるように指示されたいと示されています。