疑問解消!人事・労務のQ&A(26)

Q26:「“残業時間の合計”が8時間に達したら代休を与える」、この規定は違法ですか?
A:代休付与と合わせて、所定労働時間を超過した労働分の割増賃金付与が必須。

残業時間を積み立て、その合計時間が8時間に達したときに有給の代休を付与することは、
その旨があらかじめ労働協約等で定められており、また当該代休と時間外労働が同一給与の締め切り期間内におこなわれたものであれば、必ずしも違法とはなりません。(残業時間に対して支払われる通常の賃金は、代休を取得した日の不就労による賃金減額と調整されます。同一の賃金計算期間内にこの措置がおこなわれず、賃金計算期間をまたがってしまうと、残業時間に対して支払うべき通常の賃金が支払われていないことになり、労働基準法第24条の賃金の全額払いの原則に違反することになるので注意が必要です。)

ただ、代休を付与しても「8時間の残業時間」に対しては、その時間に対応する割増賃金の支払いが必要になる点を忘れてはなりません。
つまり、有給の代休を付与しても、所定労働時間を超えて労働させた時間の割増賃金を支払わない、という措置の場合は違法です。

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