疑問解消!人事・労務のQ&A(3)

Q3:従業員の体調不良や私用での欠勤時、自動的に有給休暇処理にしても問題ないでしょうか?
A:欠勤を自動的に年次有給休暇処理とすることは違法となります。

就業規則で定められていてもその内容は違法となり「無効」とされます。なぜなら、有給休暇は本人の取得申請があってはじめて使用できるものだからです。欠勤すれば欠勤として処理するのが適正であり、欠勤分は当然賃金控除の対象となります。ただし、欠勤日について、労働者から事後に有給休暇への振り替えの申し出があった場合、これを有給休暇として認めることは、使用者の自由となります。

Your Cart is Empty

Powered by Simple Cart