疑問解消!人事・労務のQ&A(5)

Q5:忌引休暇中に短時間出勤した場合、どう処理すれば良いでしょうか?
A:休日労働手当は不要です。

まず忌引休暇は休日ではないので、就業規則で特約が無い限り休日労働手当は不要です。
そして、企業の忌引休暇が本人の休暇希望申請によって成立するものであれば、年次有給休暇を取得する事が可能ですが、申請なしでも必ず休暇扱いとなるようでしたら、重ねて年休を取得する扱いは不可能となります。その場合、勤務された時間分について通常賃金の支給(ただし、週40時間を超える場合は時間外割増が必要)をする対応となります。

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