疑問解消!人事・労務のQ&A(1)

Q1:勤務時間5時間(休憩なし)契約のパートが、まれに労働時間6時間を超えることがあります。休憩は必須でしょうか?
A:少なくとも休憩45分間を取得させなければ、法律違法となります。(労働基準法第34条第1項)

労働前から6時間を超えることを想定していたわけでなく、結果的に超えてしまうといったイレギュラーなパターンであっても、労働時間が6時間に到達した時点で休憩を取得させることが必須です。
予想を超えた連続勤務がたまたま1回発生しただけの場合、会社が処罰されることは考えにくいですが、何度も繰り返された場合は会社の責任となります。担当部署には、人事部から何度も指導・注意し、改善しなかった場合には、担当上司には懲戒処分も検討する必要があるでしょう。まずは業務が6時間を超えない業務体制の構築、難しいようであれば6時間越えを想定した労働契約など、コンプライアンスに沿った対応が必須です。

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