Q10:昼食をとりつつおこなうミーティングは労働時間でしょうか?
A:法令上「休憩時間」は、労働者に自由に利用させなければなりません。
業務内容に密接に関係する昼食会であり、参加が任意で、不参加による特段の不利益がない場合を除いて労働時間になると考えられます。そのため、この場合は別途休憩時間を付与する必要があります。労働時間と休憩時間は法令により定められており、労働時間とは労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間を指します。労働時間に該当するか否かは労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものとされています。
休憩時間については法令上、労働者に自由に利用させなければならないと規定されており、行政解釈においては労働者が権利として労働から離れることが保証されている時間とされているため、昼食をとりつつ行うミーティングは労働時間に含まれ、別途休憩時間を付与する必要があります。