Q13:振替休日で同一週の法定労働時間を超えてしまった場合はどうなりますか?
A:超えた時間は時間外労働となり、36協定の締結・届出と、2割5分以上の割増賃金の支払いが必要に
就業規則に定める休日の振替規定により休日を振り替える場合、その休日は労働日となるので休日労働とはなりませんが、振り替えたことによりその週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間については時間外労働となり、時間外労働に関する36協定の締結及び割増賃金(2割5分以上)の支払いが必要です。
なお、この場合、支払う必要があるのは割増部分(超過時間分の時給×0.25以上)のみであり、本給部分の支払いは必要ありません(但し、振替休日の1日分の賃金を控除していない場合に限ります)。