Q15:インターンシップや入社前研修は「労働時間」に当たりますか?
A:業務上の指揮命令の有無、勤務時間の管理や出勤義務などの業務上の制約の有無等を総合的に判断
インターンシップや入社前研修への参加時間が労働時間に該当するかどうかは、それらへの参加が強制的なものか、業務性があるかなどにより総合的に判断されます。そのため、これらの対象が学生であることを理由に、直ちに労働時間でないとは言えません。
労働基準法において、労働者とは「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用されるもので、賃金を支払われるもの」を言います。したがって、仮にインターンシップや入社前研修に参加する学生が「労働者」に該当する場合には、労働基準法が適用されますので、それらに参加した時間は一般的には労働時間として取り扱われることになります。
インターンシップの学生が労働基準法の労働者に該当するかどうかについて、行政解釈では「一般に、インターンシップにおいての実習が、見学や体験的なものであり、使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働基準法9条に規定される労働者には該当しない。」とされているため、使用従属関係が認められるかどうかについては、業務上の指揮命令の有無、勤務時間の管理や出勤義務などの業務上の制約の有無等を総合的に判断することになります。