2020年(令和2年)6月12日に、第2次補正予算が成立し、これまでの助成金内容の拡充や新たな助成金が創設されました。
今回は、新型コロナウイルス感染症等により「仕事を休んだ場合」「休業した場合」の休業補償及び助成金に特化して、分かりやすくまとめています。
【最新】新型コロナ対策|休業補償・休業に関する助成金まとめ6選!
新型コロナウイルス感染症等により「仕事を休んだ場合」「休業した場合」に特化した休業補償及び助成金6選です。
新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対する助成金(「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」)も、今回の第2次補正予算により新設されました。
※経済情勢等により情報は変わっていきますので、変更等があった場合は、随時情報を更新していきます。
傷病手当金
「傷病手当金」は、健康保険等の被保険者が、業務災害以外の理由による病気やケガの治療・療養のために仕事を休んだ場合、休業4日目以降の所得保障を行う制度です。
新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のために動くことができない方も利用することができます。
例えば、次の場合等についても、傷病手当金の対象となります。
- 自覚症状はないが、検査の結果「新型コロナウイルス陽性」と診断を受け、入院している
- 発熱等の自覚症状があり、療養のために仕事を休んでいる
支給要件
「傷病手当金」は、次の条件をいずれも満たしたときに支給されます。
- ①業務災害以外の病気やケガの治療・療養のために働くことができないこと
※業務または通勤に起因する病気やケガは労災保険給付の対象となります。 - ②4日以上仕事を休んでいること
※療養のために連続して3日間仕事を休んだ後(待期期間)、4日目以降の仕事を休んだ日について支給されます。
※待期期間には有給休暇、土日祝等の公休日を含みます。
支給期間
- 支給を始めた日から最長1年6ヵ月の間
※1年6ヵ月の間で傷病手当金の支給要件を満たす日について支給されます。
支給額
傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近12ヵ月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額が、1日あたり支給額として支給されます。
※支払われた給与の額が、傷病手当金の支給額を下回っている場合には、傷病手当金と支払われた給与の額の差額分が支給されます。
支給額 = 直近12ヵ月間の標準報酬月額の平均額の30分の1 × 3分の2 × 支給日数
支給要件の詳細や具体的な手続きについては、ご自身が加入されている健康保険の保険者(会社員の方は自社の労務担当者等)にご確認ください。
※国民健康保険加入者
市区町村によっては、条例により、新型コロナウイルス感染症に感染する等した被用者に傷病手当金を支給する場合があります。
詳細については、お住まい(居住地)の市区町村にお問い合わせください。
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休業手当
労働基準法第26条において、事業主(会社)は、事業主(会社)に責任のある理由で労働者を休業させた場合、労働者の最低限の生活の保障を図るため、休業期間中に休業手当当(平均賃金の6割以上)を支払わなければならないとされています。
休業手当を支払わなければならない場合
会社は、会社の責に帰すべき事由による休業の場合には、休業期間中の休業手当を支払わなければなりません。
なお、不可抗力による休業の場合は、会社に休業手当の支払い義務はありません。
以下の2つの要素が両方とも認められた場合には、不可抗力による休業となります。
- ①原因が事業の外部より発生した事故であること
- ②事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしても、なお避けることができない事故であること
上記①に該当するのは、例えば緊急事態宣言に基づく要請等のような、事業の外部において発生した、事業運営を困難にする要因です。
上記②の条件を満たすためには、事業主(会社)は、休業回避のための具体的努力を最大限尽くさなければなりません。
具体的な努力を尽くしたと言えるかは、例えば、次のような事情から、個別に判断されます。
- 自宅勤務等の方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、それを十分に検討しているか
- 労働者に他に就かせることができる業務があるにもかかわらず休業させていないか
そのため、「新型コロナウイルス感染症の影響」だけを理由にして、一律に休業手当の支払い義務がなくなるものではありませんので、要注意です。
休業手当の額
- 平均賃金(休業した日以前3ヵ月間にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した額※)の100分の60以上の額
※賃金が時給制や日給制、出来高払い等の場合には、最低保証額の定めがあります。
平均賃金 = 事由発生日以前3ヵ月間の賃金総額 ÷ 事由発生日以前3ヵ月間の総日数
なお、事業主(会社)が労働者を休業させるときには、労働基準法の義務にかかわらず、雇用調整助成金を積極的に活用して、休業に対する手当を支払う等、不利益を回避する努力が求められています。
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雇用調整助成金(特例措置)
「雇用調整助成金」は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主(会社)が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、事業主(会社)の申請に基づき、事業主(会社)が労働者に支払った休業手当等の一部を助成する制度です。
対象者
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(会社)
※売上等事業活動の状況を示す直近の生産指標が、比較対象月と比べ5%以上減少していること等の要件があります。
対象期間
- 特例措置の内容は、2020年(令和2年)4月1日~2020年(令和2年)9月30日までの休業等に適用されます。
特例措置の内容
- ①休業手当等に対する助成率:中小企業5分の4、大企業3分の2
解雇等を行わない場合:中小企業10分の10、大企業4分の3
※助成額の上限 対象労働者1日1日当たり15,000円 - ②教育訓練を実施した場合:中小企業2,400円、大企業1,800円を加算
- ③新規学卒者等、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6ヵ月未満の労働者も助成対象
- ④1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用可能
- ⑤雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象
詳細は、事業所の所在とを管轄する労働局またはハローワークにお問い合わせください。
雇用調整助成金コールセンター
0120-60-3999(受付時間9:00~21:00(土日祝日含む)
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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(新設)
新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対し、新型コロナウイルスが感染症対応休業支援金が支給されます。
対象者
- 2020年(令和2年)4月1日~同年9月30日までの間に、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により休業させれられた中小企業の労働者のうち、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者で、雇用保険の被保険者
※雇用保険の被保険者でない労働者も対象に含まれ、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金に準じた特別給付金が支給されます。
支給日数
- 休業期間から、勤務した日や育児休業等の休業ではない日を除いた日数
1日4時間未満勤務の場合、半日のカウントとする
支給日額
- 休業前の6ヵ月のうち、いずれか3ヵ月に支給された賃金総額を90日で割った額(賃金日額)の100分の80
賃金日額の上限額は、11,000円です。
申請手続き
- 支援金を受給するときには適用事業所の都道府県労働局長に支給された賃金等の情報やその他の資料を提出する。
この手続きは事業主が代行して行うこともできます。
※ハローワークを経由した手続きになる予定です。
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2020年9月30日まで!新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金|企業、個人・フリーランスの受給要件は?
2020年(令和2年)3月2日厚生労働省により、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、 ...
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新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金
「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」は、新型コロナウイルス感染症に関する母性管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主(会社)を助成する制度です。
対象者
次の①~③のすべての条件を満たす事業主が対象です。
2020年(令和2年)5月7日~同年9月30日までの間に
- ①新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、
- ②当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容と合わせて労働者に周知した事業主(会社)
であって、
2020年(令和2年)5月7日から2021年(令和3年)1月31日までの間に
- ③当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主
支給額
対象労働者1日あたり支給額は、次のとおりです。
- 有給休暇計5日以上20日未満:25万円
- 移行20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)
※1事業所あたり人数上限:20人まで
詳細は、最寄りの都道府県労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。
受付時間8:30~17:15(土日・祝日・年末年始除く)
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新型コロナ|企業が講ずべき心理的ストレス・不安を感じる妊婦への母性健康管理措置とは?
新型コロナウイルス感染症が拡大する状況において、新型コロナウイルス感染症への感染について強い不安やストレスを抱える妊娠中の女性労働者が増加しています。 これらの状況を踏まえ、働く妊婦の方の「母性健康管 ...
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両立支援等助成金(介護離職防止支援コース(新型コロナ感染症対応特例))
「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース(新型コロナ感染症対応特例))」は、新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護を行う必要がある労働者が育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、有給休暇を取得して介護を行えるような取り組みを行う中小企業事業主に対して助成される制度です。
対象者
- ①新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給の休暇制度※を設け、当該制度を含めて仕事と介護の両立支援制度の内容を社内に周知すること。
※所定労働日の20日以上取得できる制度を言います。
※法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度であることが必要です。 - ②新型コロナウイルス感染症の影響により対象家族の介護のために仕事を休まざるを得ない労働者が、①の休暇を合計5日以上取得すること
支給額
取得日数 | 支給額 |
---|---|
合計5日以上10日未満 | 20万円 |
合計10日以上 | 35万円 |
対象となる労働者
- ①介護が必要な家族が通常利用しているまたは利用しようとしている介護サービスが、新型コロナウイルス感染症による休業等により利用できなくなった場合
- ②家族が通常利用しているまたは利用しようとしている介護サービスについて、新型コロナウイルス感染症への対応のため利用を控える場合
適用日
- 2020年(令和2年)4月1日~2021年(令和3年)3月31日に取得した休暇
申請期間
- 支給要件を満たした翌日から起算して2ヵ月以内
2020年(令和2年)6月15日より受付が開始されています。
なお、2020年(令和2年)6年15日より前に支給要件を満たした場合は、2020年(令和2年)8月15日が申請期限となるので注意してください。
詳細は、最寄りの都道府県労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。
受付時間:9:00~17:00(土日祝日除く)
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個人向け新型コロナ給付金・融資・支払猶予11選!10万円・家賃・奨学金・税金・年金・健康保険・公共料金は?
2020年(令和2年)4月7日の緊急事態宣言以降、国や地方自治体、民間企業による様々な支援制度が実施されています。 しかし、数が多く、断片的・複雑なものが多いため、どの制度が活用できるのか分からなくな ...
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まとめ
第2次補正予算案の成立により、新たに創設された助成金や上限額が拡充された助成金等をまとめました。
このほかにも様々な助成金や融資等がありますので、今後も定期的にチェックして、少しでも経済的な負担を解消していきましょう。