複雑すぎる消費税軽減税率制度、キャッシュレス・消費者還元事業|中小企業の対応は大丈夫?2019年10月より実施

2019年(令和元年)10月1日より、いよいよ消費税率が10%に引き上げられます。

標準税率10%、軽減税率8%、キャッシュレス・消費者還元事業(ポイント還元)など、複雑極まりない制度でよく分からない!という方も多いのではないでしょうか。

また、業種にかかわらず、実務的には「適用税率ごとに区分した経理」や「複数税率に対応した請求書等の発行」などの処理も大変です。

今回は、消費税軽減税率制度について、なるべく分かりやすくまとめました。

1.消費税軽減税率制度の対象になる商品とは?

2019年(令和元年)10月1日から施行される「消費税軽減税率制度」は、消費税率10%への引上げに合わせて、低所得者に配慮する観点から実施されるものだそうです。(中小企業庁「今日から始める消費税軽減税率」資料参照)

これにより、軽減税率制度の対象となる品目は8%となります。

 

1.1 消費税軽減税率(8%)の対象品目

消費全還元税率(8%)の対象品目は、大きく分けて以下の2種類となります。

  • ①飲食料品(お酒や外食サービスは除く)
  • ②週2回以上発行される新聞(定期購読されるものに限る)

複雑ですが、「イートインスペースで飲食する場合は標準税率10%」、「テイクアウト(持ち帰り)の場合は軽減税率8%」になります。

 

出典:中小企業庁「今日から始める消費税軽減税率」資料より

ココがポイント

消費税の軽減税率は、すべての事業者に影響があります!

消費税の軽減税率制度への対応が必要なのは、上記対象品目を取り扱う事業者だけではありません。

取引先への贈答用の飲食料品(酒類を除く)、会議・接客時に社内で供する茶菓子などを購入した場合も、軽減税率の対象となあります。

 

1.2 すべての事業者が消費税軽減税率制度の影響を受ける理由

前述した「ココがポイント!」のとおり、すべての事業者が消費税軽減税率制度の影響を受ける理由は、以下の3つです。

理由①

対象品目を扱わない事業者を含め、すべての課税事業者が標準税率(10%)と軽減税率(8%)を区分して経理を行う必要があるため

  • 経理システムの変更、改修等が必要になる可能性がある
  • 適用税率ごとに区分した経理ができない中小事業者などに対しては、一定期間、税額計算の特例措置が設けられてる

理由②

取引先から「軽減税率の対象品目である旨」や「税率ごとに合計した対価の額」を記載した請求書等の発行が要求されることがあるため

理由③

免税事業者も取引先から「軽減税率の対象品目である旨」や「税率ごとに合計した対価の額」を記載した請求書等を求められることがあるため

 

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2.消費税軽減税率制度で日々の業務の何が変わるのか?

消費税軽減税率制度の実施により、今までになかった新しい事務処理が発生します。どんな事務処理が必要になるのか確認していきましょう。

 

2.1 取扱商品の適用税率の把握・各適用税率に区分した記帳

自社が取り扱う商品の適用税率の把握や、適用税率ごとに区分した記帳など、様々な対応が必要とされる可能性があるため、日々の業務を振り返り、軽減税率が適用されるのかどうか、一つひとつ確認していく作業が発生します。

飲食料品小売業を営む事業者を例にした場合のチェックポイントは、以下のとおりです。

  • 納品書に記載された適用税率が正しいか確認
  • 毎日の売上・仕入れを適用税率別に区分して記帳
  • 複数税率・軽減税率に対応したレジへの買い替え・改修
  • 新しい記載ルールに則った請求書や領収書の発行

ココがポイント

  • 日々の業務を振り返り、軽減税率が関係する事項を洗い出す
  • 毎日の売上げと仕入れを適用税率ごとに区分して記帳する
  • お客様から軽減税率に関して問い合わせがあった場合の対応など、日々の業務における対応を検討し、社内で共有・教育する

 

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3.軽減税率制度で消費税額の計算や請求書の発行はどうする?

適用税率ごとに区分して消費税額を計算する必要があります。中小事業者には経過措置も設けられていますので、以下の特例をご確認ください。

税額計算の特例(経過措置)

消費税軽減税率制度が実施される2019年(令和元年)10月以降の一定期間、売上または仕入れを軽減税率と標準税率とに区分することが困難な中小事業者(基準期間における課税売上高が5千万円以下の課税事業者)に対し、売上税額または仕入れ税額の計算について特例が設けられています。

 

3.1 適用税率ごとに区分して消費税額を計算

軽減税率制度の実施で消費税率が、標準税率10%、軽減税率5%の2つになりますので、適用税率ごとに区分して消費税額を計算する必要があります。

 

ココがポイント

  • 適用税率ごとに区分して税額計算を行う
  • 請求書等は、軽減税率制度の実施に伴う新しいルールに沿って記載する
  • 免税事業者も新しいルールに沿った請求書等の発行が必要な場合がある

請求書への記載方法は、以下のとおりです。

出典:中小企業庁「今日から始める消費税軽減税率」資料より

 

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4.キャッシュレス・消費者還元事業とは?

経済産業省が行う「キャッシュレス・ポイント還元事業」は、2019年(令和元年)10月1日の消費税率10%への引き上げに伴、経済産業省が行う「需要平準化対策」です。

キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引き上げ後の9ヵ月間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援するものです。

 

4.1 キャッシュレスとは?

キャッシュレスについては、一般的・共通的に認識されている定義があるわけではありませんが、経済産業省が行う「キャッシュレス・ビジョン」では、「物理的な現金(紙幣・硬貨)を使用しなくても活動できる状態」を指すこととしているようです。

私たちの認識においても、「電子マネー」「プリペイドカード」「デビットカード」「クレジットカード」、スマートフォン決済による「QRコード」など、様々な種類があることが分かります。

出典:経済産業省:「キャッシュレスのある毎日!便利でお得な生活」

 

4.2 消費者還元制度(ポイント還元)とは?

「キャッシュレス・消費者還元事業」の消費者還元=ポイント還元とは、2019年(令和元年)10月から2020年(令和2年)6月までの9ヵ月間、消費者が「中小・小規模事業者」の「キャッシュレス・消費者還元事業者としての登録」が完了しているお店(小売店や飲食店など)で「キャッシュレス決済」を選択した場合、消費税込みの決済金額の2%から最大5%がポイントとして消費者に還元される仕組みを言います。

これは、2014年(平成26年)に消費税を5%~8%に引き上げた際、増税前の駆け込み需要の反動で、増税後の需要が大きく減少し景気の冷え込みをもたらしたことから、それを防ぐための対応策のひとつとして行われているようです。

また、今回の増税に合わせて、国による「キャッシュレス化の推進」が行われており、「2025年までに民間最終消費支出に占めるキャッシュレス決済比率40%を実現」とする目標が掲げられているなどの背景があります。

実施時期

2019年(令和元年)10月~2020年(令和2年)6月(9ヵ月間)

支援内容

一般の中小・小規模事業者の場合

  • ① 消費者還元5%
  • ② 加盟店手数料率 約2%台以下(決済事業者へ3.25%以下への引き下げを条件。更に国がその1/3を補助)
  • ③ 中小企業の負担ゼロで端末導入(1/3を決済事業者、残り2/3を国が補助)

フランチャイズ等の場合

  • 消費者還元2%(端末費用及び加盟店手数料の補助はなし)

ポイント還元率

ポイント還元率については、キャッシュレス・消費者還元事業者の店舗区分により異なります。どの区分に該当するのか、消費者側で判断するのは難しいです。

中小・小規模事業者(小売店、飲食店など) 5%還元
フランチャイズ加盟店(コンビニ、飲食店、ガソリンスタンドなど) 2%還元
フランチャイズ直営店、百貨店などの大企業、病院、住宅など 還元なし

 

4.3 消費者還元の仕組み

「キャッシュレス・消費者還元事業」のポイント還元の流れは、以下のとおりです。

  1. 消費者が店舗でキャッシュレス決済をする
  2. キャッシュレス決済事業者からポイントが発行
  3. キャッシュレス決済事業者は、国に発行ポイント分を補助金として請求
  4. 国より、キャッシュレス事象者に支払いがされる

出典:経済産業省:キャッシュレス・消費者還元事業(ポイント還元事業)概要

 

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5.消費税軽減税率制度+キャッシュレス・消費者還元事業のまとめ

消費税軽減税率制度+キャッシュレス・消費者還元事業のまとめです。一覧にしてみても、なかなか複雑ですね。

 

<消費税軽減税率制度+キャッシュレス・消費者還元事業一覧>

消費税軽減税率制度 キャッシュレス・消費者還元事業
主管 国税庁 経済産業省
実施期間 2019年10月1日~
(中小事業者経過措置:2019年10月以降の一定期間)
2019年10月~2020年6月までの9ヵ月間
概要 消費税軽減税率の対象品目のみ、消費税10%が8%に軽減される キャッシュレス・消費者還元事業者の店舗におけるキャッシュレス決済で、2%~5%がポイントとして還元される
内容 ①飲食料品(お酒や外食サービスは除く)
②週2回以上発行される新聞(定期購読されるものに限る)
※イートインスペースで飲食する場合は標準税率10%、テイクアウト(持ち帰り)の場合は軽減税率8%
<一般の中小・小規模事業者の場合>
① 消費者還元5%
② 加盟店手数料率 約2%台以下
③ 中小企業の負担ゼロで端末導入<フランチャイズ等の場合>
消費者還元2%(端末費用及び加盟店手数料の補助はなし)
※但し、フランチャイズ加盟店のみ、直営店は還元率なし

 

消費増税対策のための予算:2兆円

2兆円の予算の内訳は、クレジットカードや電子マネーなど現金を使わずに買い物をした人に最大5%のポイントを還元する制度を運用するため、システム改修支援なども含めた2,798億円。

2歳以下の子供がいる世帯と低所得層向けのプレミアム付き商品券に1,723億円、住宅購入支援に2,085億円、景気の押し上げ効果が高いとされる防災・減災対策に1兆3475億円の国費を充てる。

(出所:日本経済新聞「消費増税対策2兆円 19年度予算が成立 」)

これほどまでの国費を使うくらいなら、増税しない方がよほど良いのでは?と疑問を感じる人も多いのではないでしょうか。

しかし、わずか1ヵ月後には消費税増税。企業も消費者も対応を余儀なくされています。増税後、日本の景気はどうなるのか、注視していく必要があります。

 

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