意味ない?労働組合・ユニオンの目的と役割をわかりやすく解説!労働交渉「春闘」って何?

毎年春になると行われる「春闘(しゅんとう)」。

労働組合が企業に交渉して労働環境の改善賃上げ(ベア)要求をしているけれど、そもそも「労働組合」「春闘」とは何なのでしょうか?また、ユニオンの違いとは?

今回は、意外と知らない重要な役割を担う「労働組合」「ユニオン」の目的と役割、「春闘」などについて、わかりやすく解説していきます。

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1.労働組合とは

労働組合」とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を目的として組織する団体」、すなわち、労働者が自分たちの手で自分たちの権利を守るために作る団体を言います。

休みも十分に取れずに低賃金で働いている状況を何とかしたくても、労働者ひとりで会社相手に改善を要求・実現していくことは、簡単なことではありません。要求しても、「君の代わりはいくらでもいるから、嫌なら辞めてくれていいよ」と会社に言われてしまったらそれで終わり、ということにもなり兼ねないからです。

そこで、労働者が集団となることで、労働者が会社と対等な立場で交渉できるよう、日本国憲法では、労働三権を保障しています(日本国憲法第28条)。

日本国憲法第28条

日本国憲法第28条 勤労者の団結権・団体交渉権その他団体行動権

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

  • ①労働者が労働組合を結成する権利(団結権
  • ②労働者が使用者(会社)と団体交渉する権利(団体交渉権
  • ③労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権(争議権)

そして、この権利を具体的に保障するため、労働組合法が定められています。

また、労働組合は、労働者が複数人集えば自由に結成することが可能です。

企業(使用者)は組合の結成を妨害することはできず、行政機関の認可や届出なども必要ありません。

労働組合は、自分たちの労働条件の向上などを求めて使用者と団体交渉をするほか、組合員の意見や要望をまとめて使用者に申し入れたり、悩みを抱える組合員の相談にのったりしています。

労働組合の活動を保障するために、不当労働行為を使用者が行うことは禁止されています。

※労働組合の結成についての相談は、都道府県の労政主管部局で行っているほか、相談に応じている労働組合の連合団体もあります。また、会社単位で結成されている労働組合のほか、地域単位などで組織されている社外の労働組合に加入することも可能です。

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2.ユニオンとは

ユニオンとは、ひとつの会社内の労働組合ではなく、地域内の同業種や隣接業種などの労働者が集まるなど、企業の枠を超えて労働者を組織する労働組合のことを言います。

日本の労働組合は大企業を中心として形成されているため、中小企業に労働組合がないことが多く、中小企業の労働者は「ユニオン」を利用することが考えられます。

また、自社に労働組合があっても、いわゆる「御用組合」であるため、団体交渉や団体行動などを期待できない場合もあります。このようなときにも、外部の「ユニオン」の利用が有効とされています。

企業ごとの労働組合が「企業別組合」と呼ばれるのに対し、複数の会社の従業員が合同して労働組合を組織するので、「合同労組」(=ユニオン)やパートタイム労働者や派遣労働者などを対象とする「コミュニティ・ユニオン」などがあります。

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3.春闘とは

毎年2月頃になるとニュースを賑わす「春闘(しゅんとう)」。

日本の多くの企業は3月決算としているため、新年度となる4月に向けて、各企業等の労働組合は、全国中央組織の労働団体や産業別組織の指導・調整のもとに、賃金引き上げ等を中心とする要求を各企業等に提出し、団体交渉を行います。

大手企業を中心に、労働組合が企業に要求を提出するのが2月、会社からの回答が3月頃であることから、これを一般的に「春闘」と呼んでいます。正式名称は、「春季生活闘争」と言います。

現在の春闘方式は、1956年(昭和31年)から始まったと言われており、半世紀以上の歴史があるものです。

なお、春闘の時期以外にも、年末一時金(賞与)や休暇制度など、さまざまな課題について労使交渉が行われています。

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4.不当労働行為とは

労働組合法は、労働三権を具体的に保障するため、企業(使用者)が以下の行為を行うことを禁止しています。

  • ①労働組合への加入や正当な労働組合活動(争議行為)などを理由に解雇や降格、給料の引下げ、嫌がらせ等の不利益な取扱いをすること。(スト時間分の賃金をカットすること、ストに対するロックアウト等を除く。)
  • ②正当な理由のない団体交渉の拒否。(労働組合からの団体交渉申入れには、拒否する正当な理由がある場合を除き、応じなければなりません。)
  • ③労働組合の結成や運営に対する支配や介入、組合運営経費の援助。(従業員の組合結成・加入や組合活動を妨害する言動などが該当。)
  • ④労働者が労働委員会に救済を申立てたり、労働委員会での発言や証拠提出をしたことを理由に不利益な取扱いをすること。

企業(使用者)から不当労働行為を受けたときは、労働組合又は労働者は、労働委員会に救済を求めることができます。

 

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5.労働委員会とは

不当労働行為や、ストライキなどの労働争議といった労使(労働者(労働組合)と使用者(会社))の紛争は、労使当事者だけでなく、社会一般にも大きな損失をもたらすこともあるので、その発生をできるだけ防止し、早期に円満解決することが望ましいと言えます。

労使紛争は労使当事者がお互いに誠意をもって話し合い、自主的に解決することが望ましいのですが、実際には労使当事者だけでは解決しないことがあります。

そこで、労使紛争の解決に当たる公平な第三者機関として、労働委員会が設けられています。

労働委員会は、公益・労働者・使用者(会社)のそれぞれを代表する委員からなる三者構成の委員会であり、各都道府県の機関として都道府県ごとに「都道府県労働委員会」、国の機関としては「中央労働委員会」が設けられています。

労働委員会では、当事者からの申立てを受けて、不当労働行為があった場合に救済命令を発したり、労働争議の解決のため「あっせん」「調停」「仲裁」の3種の調整を行っています。

そのほか、労働者個人と会社(使用者)との間での労働条件など労働問題に関する争いを解決するための「個別労働紛争のあっせん」も行っています。

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6.労働協約とは

労働協約とは、労働組合と会社との間の約束のことをいい、双方の記名・押印等がある書面で作成された場合にその効力が発生します。

会社(使用者)が、労働協約に定められた労働条件や労働者の待遇に反する内容の組合員との労働契約や会社の規則を定めようとしても、その部分は無効となり、労働協約の基準によることになります。

つまり、労働協約に定められた労働条件が就業規則や労働契約に優先することとなります。

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7.まとめ

労働組合は、憲法で定められた労働者の権利であり、「労働者が自分たちの手で自分たちの権利を守るために作る団体」です。

企業と交渉をして、労働者の労働環境を改善したり、賃上げを要求したりと、様々な重要な役割を担っているものです。

「労働組合」というと苦手意識を持たれている方もいらっしゃるかもしれませんが、本来あるべき役割を認識しておくことが大切です。

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