事業者向けコロナ給付金|持続化給付金・感染拡大防止協力金とは?|申請期間・給付金額を早めにチェック!

事業者向けコロナ給付金|持続化給付金・感染拡大防止協力金とは?|申請期間・給付金額を早めにチェック!

2020年(令和2)年4月7日、「新型コロナウイルス感染症対策緊急経済対策」が閣議決定され、新型コロナ不況で特に厳しい状況にある事業者に対する給付金制度「持続化給付金」が発表されました。

また、2020年(令和2年)4月15日、東京都は、新型コロナウイルスの緊急事態宣言に伴う休業要請の「協力金」の給付を発表しました。

今回は、新型コロナウイルスの影響で厳しい状況にある「事業主向け」の救済措置、政府の「持続化給付金」、東京都の「感染拡大防止協力金」について、簡単に解説していきます。

※2020年(令和2年)4月22日、東京都「感染拡大防止協力金」の申請内容を更新しました。
※2020年(令和2年)5月1日、経済産業省「持続化給付金」の申請内容を更新しました。
※2020年(令和2年)5月5日、東京都「感染拡大防止協力金」の追加支給の内容を追加しました。
※2020年(令和2年)6月1日、東京都「感染拡大防止協力金」第2弾の情報、経済産業省「持続化給付金」の申請内容を追加しました。

1.事業者向けコロナ給付金:持続化給付金・感染拡大防止協力金とは

2020年(令和2年)4月7日、政府により閣議決定された「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策」のうち、新型コロナ不況で特に厳しい状況にある事業者に対する給付金制度「持続化給付金」が発表されました。

「持続化給付金」の詳細については、2020年(令和2年)4月の最終週を目途に、経済産業省より公表される予定です。

また、2020年(令和2年)4月15日、東京都は、新型コロナウイルスの緊急事態宣言に伴う休業要請の「感染拡大防止協力金」960億円を含む、計3574億円の2020年度補正予算案を発表しました。

東京都は、補正予算の成立後、1週間程度で申請受付を開始する予定としています。

どちらも制度の概要は発表されましたが、現時点(4/16)ではまだ詳細が公表されていないため、詳細については公表され次第、記事を更新していきます。
→ 随時、情報更新しています。

 

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2.持続化給付金【経済産業省】(5/1更新、6/1更新)

「持続化給付金」とは、新型コロナウイルス感染拡大の影響によって特に大きな経済的影響を受ける事業者に対して、事業継続のために支給される給付金を言います。

 

2.1 対象事業者(5/1更新、6/1更新)

2020年(令和2年)4月1日時点において、次のいずれかを満たす法人であることが要件とされています。

但し、組合・連合会・一般社団法人については、その直接または間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または次のいずれかを満たす法人であることが必要です。

  • 法人及び個人事業主(共通)
    ①新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
    ②2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
    ※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
  • 法人のみ:
    ①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
    ②上記①の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者

※詳細は4月最終週の予定ですので、公表され次第、記事を更新します。→ 6/1に更新しました。

なお、次の(1)~(5)のいずれかに該当する場合は、持続化給付金の給付対象外とされています。

  • (1) 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
  • (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
  • (3) 政治団体
  • (4) 宗教上の組織若しくは団体
  • (5)上記(1)~(4)までに掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者

 

2.2 対象期間

前年同月比▲50%月の対象期間は、次のとおりです。

  • 2020年(令和2年)1月から2020年(令和2年)12月のうち、2019年(平成31年/令和元年)の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者が選択できます(つまり、1ヵ月間だけ▲50%であればよいということです。対象の1ヵ月間は任意に選択できます。)。

 

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2.3 給付金額

持続化補助金の給付金の額は、法人:200万円個人事業者等:100万円です。

但し、前年1年間の売上の減少分が上限とされています。

売上減少分の計算方法

  • 売上減少分 =(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比▲50%月の売上×12ヵ月)

※上記の計算方法を基本として、昨年に創業した人などに合った対応も検討されているようです。

 

2.4 申請期間(5/1更新)

公表され次第、更新していきます。→5/1更新しました。

  • 2020(令和2)5月1日(令和2年度補正予算成立日4/30の翌日)から2021年(令和3年)1月15日まで
    ※電子申請の場合は、2021年(令和3年)1月15日23:59
    までです。

 

2.5 申請書類(5/1更新、6/1更新)

法人か個人事業主かにより、申請に必要な書類が異なりますので、ご留意ください。

法人の場合

  • ①対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表一の控え、及び法人事業概況説明書の控え
    ※少なくとも、確定申告書別表一の控えには収受日付印が押印されていること
    ※e-Taxによる申告の場合は「受信通知」を添付すること
  • ②対象月の月間事業収入がわかるもの
    ※売上台帳、帳面その他の申請日の対象月の属する事業年度の確定申告の基礎となる書類を原則とする。但し、当該書類を提出できないことについて相当の事由がある場合には、対象月の月間事業収入を記載した他の書類によることも認める
  • ③法人名義の振込先口座の通帳の写し
  • ④その他事務局が必要と認める書類

※6/1情報更新しました。

個人事業主の場合

  • ①-1青色申告:確定申告書第一表の控え及び所得税青色申告決算書の控え
  • ①-2白色申告:確定申告書第一表の控え
  • ②2020年の対象月の売上台帳等
  • ③通帳の写し
  • ④本人確認書類

※6/1情報更新しました。

<申請に必要な書類>

申請に必要な書類(経済産業省)

(出典:経済産業省)

 

<入力項目(必要事項)>

持続化給付金申請入力項目

(出典:経済産業省)

 

2.6 申請の流れ(5/1更新)

経済産業省では、迅速に給付を行うための電子申請や、必要に応じ、感染症対策を講じた上で、完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置する予定とのことです。

詳細は、公表され次第、更新していきます。→5/1更新しました。

<持続化給付金の申請方法>

持続化給付金の申請方法

(出典:経済産業省)

 

2.7 相談窓口

「持続化給付金」の相談窓口は、こちらです。詳細については、直接お問い合わせください。

  • 中小企業 金融・給付金相談窓口
    0570ー783183(平日・休日9:00~17:00)

 

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3.感染拡大防止協力金【東京都】(6/1更新)

東京都では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、「感染拡大防止協力金」として、施設の使用停止・休止等に全面的に協力した中小の事業者に対し、協力金が支給されることになりました。

「全面的な協力」とは?

緊急事態措置の全期間、都の要請等に応じて休業等を行うことが基本ですが、少なくとも2020年(令和2年)4月16日から5月6日までの期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)に協力することを言います。

 

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3.1 対象事業者(4/22更新、6/1更新)

第1弾 2020年(令和2年)4月16日~5月6日の休業等の要請に係る協力金

対象事業者の定義も更新されました(4/22更新)。

  • 東京都内に主たる事業所または従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方
  • 緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方
    ①「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
    ②「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
    ③「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設
  • 緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要
    ※申請書には、4月16日から5月6日までの期間について休業等の状況を記載します。
  • 申請事業者の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要
    また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要

第2弾 2020年(令和2年)5月7日~5月25日の休業等の要請に係る協力金

「東京都における緊急事態措置等」により、2020年(令和2年)5月7日から5月25日までの緊急事態措置期間中に休業等の要請に全面的に協力した中小企業、個人事業主及びNPO法人等が対象となります。

  • 都の要請等の対象となる店舗・施設について、その運営を行う事業者が対象
  • 延長した緊急事態措置期間の開始日(令和2年5月7日)以前に開業しており、営業の実態がある事業者
  • 都内の店舗・施設の休業等を行った場合が対象。この場合、都外に本社がある事業者も対象
  • 100㎡以下の店舗・施設でも、都の要請等の対象となる店舗・施設であれば、休業等を行った場合には支給対象
  • 全面的な協力とは、延長後の緊急事態措置の全期間、要請に応じて休業等を行うことが必要
  • 営業時間の短縮要請は、飲食店等の食事提供施設のみが対象
  • 食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮すること(終日休業を含む)

「営業時間短縮」とは?

飲食店等の食事提供施設において、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮することを言います。

店内での飲食の営業時間を短縮し、朝5時から夜20時までの営業を終日休業をした飲食店等も対象です。なお、この時間帯にテイクアウトサービスを行っていても対象とされています。

フリーランスは?

フリーランス(施設を運営していない)として休業要請対象となる店舗と契約している場合、店舗の休業により影響を受ける可能性がありますが、「感染拡大防止協力金」は休業等の要請をされている施設を運営する事業者に対する支援金であるため、施設を運営していない場合は対象とならないとされています。

 

3.2 対象期間(5/5更新、6/1更新)

第1弾 2020年(令和2年)4月16日~5月6日の休業等の要請に係る協力金

  • 緊急事態措置期間中:2020年(令和2年)4月11日から5月6日まで

但し、東京都による協力金の発表が4月15日であったため、少なくとも2020年(令和2年)4月16日から5月6日までのすべての期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)に協力すれば、4月11日から休業していなくても対象となります。

2020年(令和2年)5月4日、政府により「緊急事態宣言」期間を5月31日まで延長することが発表されたことに伴い、2020年(令和2年)5月5日、東京都により新型コロナウイルス感染拡大防止のため休業要請に協力する店舗や施設への「感染拡大防止協力金」第2弾の支給が発表されました(5/6更新)。

第2弾 2020年(令和2年)5月7日~5月25日の休業等の要請に係る協力金

  • 第2弾の対象期間:2020年(令和2年)5月7日から5月25日まで

 

3.3 給付金額(5/5更新)

  • 1社1店舗のみ有する事業者:50万円
  • 2店舗以上の複数店舗を有する事業者:100万円

2020年(令和2年)5月5日に発表された第2弾の「感染拡大防止協力金」についても、同様です(5/5更新)。

 

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3.4 申請期間・支給時期(4/22更新)

募集要項の公表・受付開始

  • 第1弾(4/16~5/6の休業要請)の申請受付期間:2020年(令和2年)4月22日(水)~同年6月15日(月)予定(4/22更新)
  • 協力金支給時期:2020年(令和2年)5月上旬~

申請受付期間の初日である2020年(令和2年)4月22日に、募集要項公表と同時にWEB申請サイトが開設され、申請受付が開始される予定とのことです。→ 4/22に公表されたため、情報を更新しました。

  • 第2弾(5/7~5/25の休業要請)の申請受付期間:2020年(令和2年)6月17日(水)~7月17日(金)まで

 

3.5 申請方法・必要書類(4/22更新、6/1更新)

3.5.1 申請書類の提出方法

申請書類の提出方法は、次の3種類です。

①オンラインで提出する場合

第1弾:東京都の「オンライン申請専用ポータルサイト」から提出することができます。
2020年(令和2年)6月15日(月曜日)23時59分までに送信を完了する必要があります。

※第2弾のオンライン申請専用のポータルサイトは、公開され次第、掲載します。

②郵送で提出する場合

次の宛先に郵送することで申請書類を提出することができます。
2020年(令和2年)6月15日(月曜日)の消印までが有効です。なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送する必要があります。

(郵送の場合の宛先)
〒163-8697 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎
東京都感染拡大防止協力金 申請受付

切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。

③持参する場合

最寄りの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで申請書類を提出することができます。
封筒に、「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記してください。

都税事務所・支所所在地一覧

※開庁時間は8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)
※6月15日(月曜日)の17時00分までに投函してください。なお、対面での受付・説明はないとのことなので、書類はきちんと揃えていきましょう。

3.5.2 専門家による申請要件や添付書類の確認

東京都の感染拡大防止協力金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することを推奨しています。

可能な限り、事前に専門家に確認をお願いしてから提出するのが良さそうです。専門家による事前確認がなくても申請することは可能ですが、追加書類の提出や、確認のための連絡が入ると、支給まで時間がかかる場合があります。

対象となる専門家

  • 東京都内の青色申告会
  • 税理士
  • 公認会計士
  • 中小企業診断士

 

申請に必要な書類(4/22更新、6/1更新)

第1弾・第2弾ともに初めて申請する方の必要書類は、次のとおりです(6/1更新)。

  • ①協力金申請書(法人にあっては「法人番号」を記入)
  • ②営業実態が確認できる書類(写し)・受付印のある直近の確定申告書(控え) 等
  • ③業種に係る営業に必要な許可を取得していることが分かる書類(写し)※必要な業種のみ
  • ④休業の状況が確認できる書類(写し)
    (例)休業期間を告知するホームページ・店頭ポスター・チラシ・DM
  • ⑤誓約書
  • ⑥本人確認書類(写し)
    (例)〔法人〕法人代表者の運転免許証、保険証等の書類
    〔個人〕運転免許証、保険証等の書類
  • ⑦口座振替依頼書

※第1弾での感染拡大防止協力金の申請と同様に、第2弾協力金も専門家による事前確認が予定されています。
※第1弾で申請し、支給決定通知に記載の「申込番号」をお持ちで、かつ、申請する店舗・施設が第1回と同じ方については、上記のうち、① 協力金申請書、④ 休業の状況が確認できる書類、⑤ 誓約書を用意すれば足りるとの予定です。

申請書類の詳細については、東京都「申請書類について」をご確認ください。

東京都の「オンライン申請専用ポータルサイト」より、申請に必要な資料を入手することができます。

 

3.6 相談窓口

「感染拡大防止協力金」の相談窓口は、こちらです。詳細については、直接お問い合わせください。

  • 東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
    開設時間:9時~19時(土日祝日を含む)
    電話番号:03-5388-0567

 

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4.まとめ

今回は、新型コロナウイルス感染拡大による影響で苦境に立たされている事業者向けの給付金について、まとめました。

対象や申請期間が限定されているため、事前に要件を確認しておきましょう。

一日も早い収束を願っています。

 

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サプラボ編集部★社会保険労務士・人事労務コンサルタント・キャリアコンサルタントを中心とする人事労務情報を得意とするライター集団|ビジネスを加速する中小企業の人事労務情報に関する記事を読者目線で掲載しています。

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