男女雇用機会均等法|性別役割分担意識とは?男女間賃金格差の要因・企業が行うべき男女間賃金格差解消のための取り組みとは?

性別役割分担意識」が根強い日本において、諸外国と比較してもまだまだ男女間賃金格差は大きい状況が続いています。

今回は、「男女間賃金格差」の現状や、男女間賃金格差を解消するための取り組み、企業における制度設計・運用の見直し等について、簡単に解説していきます。

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1. 男女賃金格差の現状

日本において、長期的には縮小傾向にあるものの、先進諸外国と比較すると、男女間賃金格差は依然として大きい状況にあります。

一般労働者の男性の平均賃金337.2千円に対し、一般労働者の女性の平均賃金は、で253.6千円と約75%に及びます。

一般労働者とは、常用労働者のうち短時間労働者を除いた労働者を言います。

<男女間賃金格差の推移>

注1:平成30年以降は、調査対象産業「宿泊業、飲食サービス業」のうち「バー、キャバレー、ナイトクラブ」を除外している。
注2:一般労働者とは、短時間労働者以外の労働者をいう。
注3:「短時間労働者」は、常用労働者のうち、1日の所定内労働時間が一般の労働者よりも短いまたは1日の所定労働時間が一般の労働者と同じでも1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない労働者をいう。2004年(平成16年)まで「パートタイム労働者」の名称で調査していたが、定義は同じ。
注4:正社員・正職員とは、事業所において正社員・正職員とする者をいう。

(出典:令和3年度厚生労働省「賃金構造基本統計資料」)

2. 賃金の男女間差別は法違反

労働基準法第4条は、「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取り扱いをしてはらない。」と規定し、違反した者については罰職が設けられています。

※労働基準法第4条違反の判断にあたっては、男女間の賃金格差が具体的に職務の内容や権限、責任、能率、技能などの差によるものとして説明できるかどうかについて、総合的に判断を行い、運用することとされています。

差別的取り扱いにあたると考えられる例

  • 男女別の賃金体系、賃金形態(男女別の賃金表、男性は月給制なのに女性は日給制等)
  • 男性にのみ住宅手当、家族手当を支給
  • 職務、能率、技能等が等しい場合に、女性のみ昇級(昇格)を遅らせること

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3. 男女間賃金格差が生じている要因

男女間賃金格差は男女の平均勤続年数のほか、日本においても女性の管理職は増えているものの他の先進諸外国と比較してまだ少なく、管理職比率にも差異があることが主な要因となっています。

<男女間の賃金格差の要因>

要因 調整前

(原数値)

調整後 男女間格差の

縮小の程度

勤続年数 70.6 75.8 5.2
職階 73.0 82.3 9.3
年齢 70.6 71.8 1.2
学歴 71.3 0.7
労働時間 71.9 1.3
企業規模 71.3 0.7
産業 67.5 -3.1

(出典:男女共同参画局男女間の賃金格差の要因」)

<勤続年数階級別女性労働者構成比の推移>

(出典:男女共同参画局「勤続年数階級別一般労働者の構成割合の推移」)

<女性管理職賃金の比較>

(出典:令和3年度厚生労働省「賃金構造基本統計資料」)

<女性管理職割合の国際比較>

※「管理職」は、管理的職業従事者(会社役員や企業の課長相当職以上や管理的公務員等)をいう。

(出典:厚生労働省「賃金構造基本統計資料」)

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3.1 制度設計による要因

日本において、昔からの「性別役割分担意識(男性は仕事、女性は家事など)」を持って運用されることが、未だに実質的に容認される制度になっている企業も多く見受けられます。

時代とともに働き方や家族の役割、在り方などが変化している中、家事、育児と仕事との両立が困難な制度になっていることから、採用・配置等の面での男女差を生む要因にもなっています。

3.2 賃金・雇用管理の運用による要因

採用・配置や仕事配分、育成方法の決定、人事評価や業務評価などの側面で、男女労働者間に偏りがあるため、男女間に経験や能力差が生まれ、管理職比率の男女差につながっているのも要因のひとつと言えます。

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サプラボ編集部

2018/11/15

プライバシーポリシー(個人情報保護方針)

プライバシーポリシー(個人情報保護方針) ディミー株式会社(以下「当社」)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、 全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進いたします。 個人情報の管理 当社は、ユーザーの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・社員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行い ...

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次世代人材 経営者

2018/11/26

企業の未来を担う次世代経営者育成の条件とは?

企業の発展のためには、人材育成や教育に注力しなければいけません。そのため多くの企業では、研修などで実施するプログラムの選定に力を入れています。なかでも次世代の経営者を育てていくためのプログラムは重要だといえるでしょう。そのため現在の経営者や人事担当者は、次世代経営者に必要な条件を把握しておく必要があります。 目次 次世代経営者に必要な心構え 次世代経営者が身につけるべき習慣 次世代経営者がそなえるべき役割 まとめ:次世代経営者に必要な条件 条件1. 次世代経営者に必要な心構え 次世代の経営者を育成する時に ...

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リーダー 次世代人材

2018/11/28

企業にとって必要不可欠な次世代リーダーに必要な要素とは?

次世代のリーダーを育てたいと思いながらも、なかなか新しい人材教育が上手くいっていない企業も少なくはありません。リーダーとは先頭に立つポジションだからこそ大きな壁にぶつかる事もありますし、チームをまとめモチベーションを上げていかなければならないので大きな役割を担う存在です。そこで今回はリーダーに必要な要素や、次世代のリーダーの育成についてまとめていきます。 目次 リーダーに必要とされる要素とは? リーダーが次のリーダーを育てる まとめ:次世代のリーダーは待つだけでは出てこない 1. リーダーに必要とされる要 ...

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4. 男女間賃金格差解消のための取り組み

男女間賃金格差の実態を把握したうえで、賃金・雇用管理に問題がないか、以下の3つの視点から見直してみましょう。

4.1 賃金・雇用管理の「制度面」の見直し

賃金・雇用管理の「制度面」の見直しについては、以下のア~ウを参考にしてください。

ア.公正・明確・透明な賃金制度

賃金表が未整備であったり、賃金決定や昇給・昇格の基準が不明確・不透明になっている場合、性別による賃金差別や男女間賃金格差につながりかねないことから、各企業においては、公正・明確な賃金・雇用管理制度の整備を行うとともに、労働者に対して適切な情報提供を行うことにより制度の周知を図り、透明性を高める必要があります。

また、家族手当や住宅手当といった生活手当については、労働者の生活の安定を図るため多くの企業が採用していますが、女性労働者の納得性という点からは、支持を得られていない制度と考えらえています。

男女間賃金格差解消の観点からも、また女性労働者や独身の労働者の労働意欲への影響という観点からも、改めて労使で話し合い、どのような属性の労働者にとっても不公平の生じないよう、必要な見直しを行うことが望ましいとされています。

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イ.公正・明確・透明な評価制度

多くの企業において、能力評価や業績評価の形で人事評価が行われ、その結果は昇進・昇格等ともに賃金に反映されています。

このため人事評価は、評価者によって偏りが生じたり、一方の性に不利にならないよう、明確で公正かつ客観的な基準を設定し、その基準や結果を労働者に開示することにより、労働者の納得性を高め、公正・明確・透明な制度を構築することが重要です。

さらに、すべての労働者に対して制度を統一的に適用するとともに、評価基準に基づいた客観的かつ適正な評価が行われるよう、人事評価を行う管理職に対する研修を定期的に実施するとともに、客観性を担保するため、複層的な評価や評価結果のフォードバック等が行われれうようにする必要があります。

とりわけ、産前産後休業や育児休業を取得することが人事評価に影響するのではないか、という指摘もされているところです。

育児・介護休業法」等においては、育児取得等を理由とする不利益な配置の変更、人事評価における不利益な評価等の不利益取り扱いが禁止されていますが、各企業においても、法令により禁止されている取り扱いがなされていないか自ら確認を行うとともに、育休取得者等の不安感を払拭し、取得者以外の納得感を高めるためにも、労働者に対し、十分な説明に努めることが望ましいとされています。

また、出産や育児については、仕事に対してマイナスの影響があるように言われがちですが、仕事の効率化、視野の拡大、部下の育成や交渉における忍耐力、包容力の向上につながる等仕事へのプラスの影響も指摘されています。

このような結果を考慮しながら、出産や育児がハンデとならないような評価制度の在り方について、検討を行うことも必要です。

ウ.仕事と生活の調和の実現に向けた取り組みの推進

基幹的労働者に見られる長時間労働等を前提とした働き方は、特に家庭責任を担っている労働者にとって働き方の選択肢を狭めることとなっており、男女間賃金格差解消の観点からは男性の育児や家事への参加を促進するとともに、こうした働き方を見直すことが求められています。

男女にかかわらず、仕事上の責任も家庭における責任も果たし、仕事と生活の調和の実現を図ることは、個人の幸福に資するというだけではなく、潜在的な能力のある人材の労働市場への参加を促進し、日本の社会経済を持続可能で確かなものにするという観点からも必要不可欠となっています。

具体的には、以下の項目をチェックしてみましょう。

  • 賃金表の整備はしているか
  • 賃金決定、昇給・昇格の基準が公正、明確、透明なものになっているか
  • 生活手当(家族手当、住宅手当など)は、どのような属性の労働者にも公平なものになっているか
  • 人事評価基準が公正、明確、透明なものになっているか
    また、評価者研修や複層的評価の実施、評価結果のフィードバックは実施されているか
  • 出産・育児がハンデにならない評価制度を検討しているか

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4.2 賃金・雇用管理の「運用面」の見直し

賃金・雇用管理の「運用面」の見直しについては、以下のア~ウを参考にしてください。

ア.女性の配置、職務の難易度、能力開発機会の与え方、評価についての改善

男女雇用機会均等法」は、配置、昇進等あらゆる雇用管理の段階における性別を理由とする差別を禁止しています。

各企業においても、配置にあたって女性を排除していないか、男性を優先していないか、業務の配分や権限の付与にあたって男女で異なる取り扱いをしていないか、一定の役職への昇進にあたり男性を優先して昇進させていないか、教育訓練の対処から女性を排除していないか等、「男女雇用機会均等法」により禁止されている取り扱いがなされていないか等、十分に確認を行い、取り扱いの見直しを行うことが重要です。

その際、実際に評価や業務の配分、教育訓練等を行う現場の管理職がそのような取り扱いを行っていないか、現状を把握することも重要です。

また、特に女性の職業生活において、妊娠・出産といったライフイベントが及ぼす影響を避けることはできませんが、「育児・介護休業法」等においては、産休・育休取得等を理由とする不利益な配置の変更等が禁止され、不当に不利益な取り扱いを受けないことが定められています。

育児休業を取得したことのみをもって取得していない者よりも不利に評価していないか、通常の人事異動のルールからは十分に説明できない職務の変更を行っていないか等の確認を行うとともに、女性労働者の労働意欲に悪影響が生じないよう子育てや介護等の家庭の事情に配慮したり、育児休業等を取得した労働者が不利にならないような取り扱いとすることを検討することが望まれます。

イ.コース別雇用管理における適正な運用の促進

コース別雇用管理は、本来は労働者を意欲、能力、適性等によって評価し、処遇するシステムの一形態として導入されてきたものですが、その運用において、基幹的な業務を担当するコース等における男女の採用や配置の比率に偏りがみられ、結果としてコース間の処遇の差が男女間賃金格差の要因となっていると考えられます。

採用の配置の偏りの原因のひとつには、全国転勤を要件とする場合などがあると考えられていますが、2006年(平成18年)に改正された「男女雇用機会均等法」において、各企業においてコース別雇用管理を行う場合には、総合職の募集・採用にかかる転勤要件について、合理的な理由がなければ間接差別にあたり違法とされています。

「男女雇用機会均等法」に即した雇用管理となるよう、コース別雇用管理制度の設定が合理的なものとなっているかどうか、再度精査する必要があります。

また、コースごとの採用や配置については、先入観やこれまでの採用や配置の実績などに捉われず、事実上の男女別のコースとなることのないよう、積極的に均等な配置を行う必要があります。

さらに、コース間の賃金体系の差異については、それが職務内容等に見合った合理的なものとなるよう十分考慮する等により、どのようなコース区分を選択した者についてもその能力を存分に発揮して働き続けられる環境づくりに取り組むことが望まれます。

育児や介護を行っている労働者にとって、転勤が継続就業を困難にしたり、仕事と家庭の両立のための負担を著しく大きくする場合があるため、「育児・介護休業法」により、転勤を命ずる場合には、育児や介護の状況に配慮しなければならないこととされていることにも配慮する必要があります。

※「男女雇用機会均等法施行規則」の改正により、すべての労働者の募集・採用、昇進、職種の変更にあたって、合理的な理由なく、転勤要件を設けることは、、間接差別として禁止されています(2014年(平成26年)7月1日から施行)

※「男女雇用機会均等法施行規則」の改正により、職場のパワーハラスメント防止措置が義務づけられた(ただし、中小企業では、2022年4月1日以前は努力義務)。 加えて、セクシャルハラスメントやマタニティハラスメント等の防止指針が改正され、対応が必要となっている(2020年(令和元年)6月1日から施行)

改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)2020年6月1日施行!パワハラ防止指針・セクハラ等ハラスメント防止対策の強化とは?
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ウ.ポジティブ・アクションの推進

過去の性差別的な雇用管理や職場に根強く残る固定的な男女の役割分担意識により、企業において男女労働者の間の事実上生じている格差を解消し、女性の能力発揮を図るために、事業主が積極的かつ自主的に雇用管理の改善「ポジティブ・アクション」に取り組むことは、男女間賃金格差の要因を除去する方向につながるものであり、各企業において積極的に取り組むことが求められています。

例えば、適格者の数の違い等を理由として中核的・基幹的職務や難易度の高い職務に男性が多く配置されている場合が多いようですが、女性に社内訓練・研修を積極的に実施すること等により適格者を増やすことや、配置基準を満たす労働者の中から女性を優先して配置する等の対応が求められています。

また、役職者に女性の割合が少ないのが現状ですが、このような場合、昇進基準を満たす労働者の中から男性より女性を優先して昇進させるほか、さらに、家庭責任のある女性が満たしにくい昇進基準の見直しを検討するなどして、管理職に女性を積極的に登用することが望ましいとされています。

ポジティブ・アクション普及促進のためのシンボルマーク「きらら」

<ポジティブ・アクションとは?>

固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から、例えば管理職は男性が大半を占めている等、男女労働者の間に生じている事実上の格差の解消を目指して、女性の採用拡大・職域拡大・管理職登用の拡大等、個々の企業が進める自主的かつ積極的な取組をいいます。

女性の活躍推進協議会が運営している「ポジティブ・アクション宣言サイト」には、女性の活躍推進に向けた各社のビジョン・取組内容・企業トップからメッセージなどが掲載されています。

具体的には、以下の項目をチェックしてみましょう。

  • 配置、職務の難易度、能力開発機会の与え方、評価において、男女で異なる取り扱いをしていないか
    また、現場レベルでのチェックはされているか
  • コース別雇用管理の設定が合理的なものとなっているかどうか精査しているか
  • コースごとの採用、配置について、先入観やこれまでの採用、配置の実情などに捉われず均等取り扱いを推進しているか
  • 女性に対する社内訓練・研修の積極的実施や、基準を満たす労働者のうち女性を優先して配置、昇進させるなどのポジティブ・アクションに取り組んでいるか

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5.まとめ

まだまだ日本には、「性別役割分担意識」が根強く残っていますが、時代の変化とともに、その時代に合った働き方や考え方に転換していくことが求められています。

これまで「男性社会」の中で成り立ってきた制度は、現代の「多様な働き方」には馴染まなくなってきている点なども考慮し、自社で働く従業員にとって何が最適な働き方と言えるのかを考えた制度設計~運用を心がけていくことで、従業員の定着や採用に良い影響を与えることになります。

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